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相続登記義務化

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相続登記が令和6年4月1日から義務化となります。

相続により 不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。

遺産分割により不動産を取得した相続人については、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた所有権の移転の登記を申請することが義務付けられます。

正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料の適用対象となります。

相続登記が行われないまま所有者が特定できない空き家や空き地が増えてしまうと、適切に処分できず、不動産の取引をはじめ都市開発の妨げにもなります。この所有者不明土地が近年社会問題となっており、事態の解消に向けて不動産の所有者を明確にする相続登記の義務化が決定されました。

国土交通省が2016年にまとめた資料によると、不動産登記簿において所有者の所在が確認できない土地の割合は20.1%に及ぶと報告されています。

相続登記の義務化により、都市活性化と不動産取引の闊達化に繋がると良いのですが...

【ブログ担当:売買営業/奥田】

  

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